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破産宣告の際抱える借り入れに対して保証人がいる場合には、事前にきちんと連絡しておいたほうがよいでしょう。
ふたたび、改めてお話ししますが借金に保証人がいるときは破産前によくよく考えておかなければなりません。
なぜかというとみなさんが破産して受理されると、保証人となる人がその債務をみなかぶる必要が生じるからです。
ということから、破産宣告以前にあなたの保証人に今までの詳細とか今の状態を説明して謝罪をしておかなければならないでしょう。
そういったことはあなたの保証人の立場から見ると当たり前です。
借金をしたあなたが破産宣告するために強制的に多額の債務がふりかかってくることになるのですから。
それからのその保証人の行動の手順は4つになります。
一つの方法は保証人自身が「すべてを支払う」という方法です。
保証人である人が数百万もの借金を簡単に支払うことができるお金を持っていれば、この手段が可能でしょう。
でもその場合あなたは破産せず保証人となる人に立て替えてもらい今後はその保証人に返済するということもできるのではないでしょうか。
その保証人があなたと良いパートナーである場合などは、少し返金期間を長くしてもらうことも不可能ではないかもしれません。
たとえいっしょに完済できなくてもローン業者も話し合いにより分割による支払いに応じてくれます。
保証人に破産申告を実行されてしまうと、カネがなにも返ってこないリスクを負うからです。
その保証人がお金を全部負う財力がなければ借金した同様にある中から借金の整理を選ばなくてはなりません。
続く方法は「任意整理をする」処理です。
この方法の場合貸した側と話し合いを持つことにより、5年ほどの期間内で完済をめざす方法になります。
依頼するときのかかる費用は債権者1社につき4万。
合計7社からローンがあった場合28万円ほどかかることになります。
貸した側との示談は自分でしてしまうこともできないことはないかもしれませんが法律の知識がない素人だと債権者側が自分たちにとって有利なプランを出してくるので、慎重である必要があります。
また、任意整理を行うとしても保証人となる人に借金を払ってもらうわけですからちょっとずつでもその人に返済をしていく義務があるでしょう。
続いて3つめは保証人である人も借金した人と同じく「自己破産を申し立てる」という選択肢です。
保証人となる人も借金した人と同じように破産申告すれば保証人となる人の返済義務も返さなくて良いことになります。
しかし、保証人が土地建物等を登記しているならばものを没収されてしまいますし司法書士等の仕事をしているのであれば影響があります。
そのような場合、個人再生を活用できます。
一番最後に4つめの選択肢ですが「個人再生を利用する」方法についてです。
マンション等の不動産を残して負債整理をしたい場合や破産申し立てでは影響が出る業務にたずさわっている場合にふさわしいのが個人再生制度です。
この手段なら、住居する不動産は残せますし、破産手続きの場合のような資格制限等が何もかかりません。